株式を相続放棄することはできるか
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続によって発生する財産及び債務の引継ぎを拒絶する手続きです。
他の相続人に口頭で告げるだけでは成立せず、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったとみなされます。
被相続人の財産に引き継ぎたくないものが含まれている場合や、大きな借金がある場合には、相続放棄を検討する必要があります。
2 相続放棄と株式
相続人は、被相続人の財産を引き継ぐことになるのですが、その中に、株式が含まれることもあります。
上場株式なら、資産評価も譲渡も用意なのですが、非上場株式の場合には、相続することによるリスクがあります。
同族会社のオーナーが亡くなられた場合、会社の株式は相続の対象となります。
しかしながら、非上場株式は譲渡に制限があり、売却が難しい一方、その評価額によっては、多額の相続税がかかる可能性があります。
そういったリスクを回避するために、経営を引き継がない相続人は、相続を放棄することが考えられます。
3 株式を相続放棄することはできるのか
相続の相談の中で、会社の株式だけを放棄することはできるのか、というご相談をいただくことがあります。
遺産分割協議の中で、その方が株式を相続しない、という合意をすることはできますが、相続放棄の手続きで、株式だけを放棄することはできません。
相続放棄は、相続人ではなかったことにする手続きですので、特定の財産だけを対象として放棄することはできないのです。
4 相続放棄に悩んだ際は弁護士にご相談を
相続放棄は、被相続人の債務等の承継を免れることができる一方、財産も引き継げなくなってしまうというデメリットがあります。
特に、非上場株式は、その評価が難しいため、相続すべきかどうか悩ましいところがあることでしょう。
弁護士法人心では、相続の案件を集中的に取り扱う弁護士が、税理士等と連携して、包括的な相続対応を行っております。
川越で相続にお悩みの方は、弁護士法人心までお問い合わせください。



























