相続放棄を取り消すことはできるか
1 相続放棄とは
親族が亡くなられた場合、亡くなられた方(被相続人)の財産(不動産や預貯金だけでなく、借金などの債務)について、相続が発生します。
被相続人の財産を受け継ぐ人(相続人)は、基本的には、遺言書が残っていない限り、民法の定める相続順位に基づいて決まります。
このとき、被相続人の債務が財産を大幅に上回っており、相続することが相続人の負担になる場合には、相続放棄の手続きをとる必要があります。
相続放棄とは、家庭裁判所に対して、相続を放棄することを申述し、その受理をしてもらう手続きです。
相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったことになるため、財産を引き継げなくなる代わりに、被相続人の借金など等も免れることになります。
相続放棄の申述の効果を生じさせない方法としては、取下げと取消しがあります。
ただし、相続放棄は、他の親族にも影響があるため、一度認められると、自由に取り消すことはできません。
2 相続放棄の取下げ
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理される前に、これを取り下げることができます。
相続放棄の申述をしてから受理されるまでの期間に、この間に取下書を提出することで行います。
3 相続放棄の取消し
相続放棄の取消しが認められる場合としては、まず、法定代理人の同意なしに未成年者が相続放棄を行った場合や、成年後見人の同意なしに成年被後見人が相続放棄を行った場合が考えられます。
判断能力が乏しい未成年者や成年被後見人を保護する必要があるためです。
次に、錯誤によって相続放棄をしてしまった場合の取り消しが考えられます。
例えば、被相続人には財産がなく、膨大な借金があると勘違いして申し立ててしまった場合などです。
ただし、錯誤による取消しのためには、誤解した理由が申述書など等に表示(記載)されていることや、誤解について重過失がなかったことなどの証明が必要となるため、容易に取消しが認められるわけではありません。
また、詐欺や強迫を受けて、それにより相続放棄の申述をした場合も、取消しが認められる可能性があります。
ただし、この場合も、詐欺や強迫となる事実が存在したことの証明が必要となります。
4 相続放棄は弁護士にご相談を
一度相続放棄が認められると、その取消しは容易ではありません。
このため、相続放棄にあたっては、本当に放棄が必要なのかどうか、慎重な検討が必要不可欠であり、豊富な経験をもった弁護士に相談されることをお勧めします。
川越市周辺で相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。



























