相続放棄をすると土地はどうなるか
1 誰のものでもなくなる
相続放棄をすると、土地を含め、被相続人(亡くなった方)が所有していた一切の財産を相続しなくなります。
次の順位の相続人がいれば、その相続人が土地を相続します。
たとえば、被相続人に配偶者がいないとき、唯一の子が相続放棄をすると、次の順位の相続人である被相続人の親が相続します。
両親がすでに亡くなっている場合や両親も相続放棄をしている場合は、被相続人の兄弟姉妹が次の順位の相続人になります。
すべての相続人が相続放棄すると、被相続人の土地は誰のものでもなくなるのです。
2 相続財産清算人の選任
土地が誰のものでもないとすると、その後、その土地はどうなるのでしょうか。
まず、最後に相続放棄をした人や被相続人の債権者などの利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が選任した相続財産清算人は、遺産の内容を調査し、必要に応じて、随時、被相続人の土地建物や株式を売却してお金に換えます。
もし被相続人に債務があれば遺産から返済し、最終的に財産が残った場合には、財産を国に引き継ぎます。
この流れの中で、土地についても相続財産清算人が引き取り手を探すというのが原則です。
引き取り手が見つからなくても、相続土地国庫帰属制度が使える場合には、土地は国庫、つまり国に引き継がれることになります。
この制度が使えない場合には、供託の制度により、いわば国に預けた状態となって、相続財産清算人の業務が終了することもあります。
3 相続放棄した後の土地の管理義務
上記2のように、相続人が全員相続放棄したとしても、土地は当然には誰かのものになるというわけではありません。
そうすると、たとえば、所有している土地について大雨で土砂崩れが発生し、隣家に土砂が流れ込んだ場合には土地所有者が土砂を撤去する義務を負いますが、相続財産清算人が選任されないと、相続放棄によって土地に関する責任はどうなるでしょうか。
この点について、土地を相続しなかった場合、基本的には、土地の管理責任も負いません。
しかし、土地を占有している場合には例外的に相続放棄をした方にも土地の管理責任が発生することがあります。
4 川越にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
相続は突然発生し、相続放棄をするには期限が定められています。
また、とくに財産は無いと思っていて相続放棄の手続きをしていなかったところ、役所から固定資産税の支払請求通知が届いて、被相続人が土地を所有していたことを初めて知る方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも相続放棄ができる可能性があります。
川越にお住まいで相続放棄をお考えの方は、お早めに弁護士にお問い合わせください。



























