相続放棄をすると裁判所から呼び出しを受けるか
1 相続放棄をして裁判所から呼び出しを受けることは、基本的にありません
結論から言えば、相続放棄をしても裁判所に呼び出されることは基本的にはないと言って良いです。
通常の相続放棄手続きでは、相続放棄申述書と戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所に提出すれば足ります。
提出は郵送でも可能であり、多くのケースでは申述人が裁判所に出向く必要はありません。
申述後、家庭裁判所からは「照会書」と呼ばれる質問状が送られてくるのが一般的です。
これは、相続放棄が本人の意思で行われたのか、単純承認(財産を処分するなど相続を承認したとみなされる行為)にあたる行為をしていないか等を確認するための書面です。
照会書に回答して返送すれば、通常はそれで手続きが完了し、裁判所から呼び出されることはありません。
2 裁判所から呼び出しを受けるケース
照会書への回答に不備がある場合(曖昧だったり申述内容と異なっていたりするなど)や、相続放棄の意思が本人の真意か疑わしい場合など、事情を詳しく確認する必要がある場合に限り、家庭裁判所から呼び出しを受ける可能性があります。
3 裁判所に呼び出されないためには
相続放棄は書面審査が中心の手続きであり、提出書類に不備がなければ裁判所に呼び出されることはありません。
しかし、戸籍の収集は時に煩雑であり、相続人関係を完全に証明するためには出生から死亡までの戸籍を揃える必要があるなど、専門知識が求められることも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や申述書・照会書への作成を正確に行うことができ、裁判所からの呼び出しリスクを大幅に減らすことができます。
裁判所とのやり取りも代理人として対応してもらえるため、安心して手続きを進められます。
4 川越で相続放棄をお考えの方へ
相続放棄をすると裁判所から呼び出しを受けるのではないかと不安に思う方は少なくありません。
しかし、実際には呼び出しは例外的なケースに限られ、通常は照会書に回答すれば足ります。
ただし、書類の不備や回答内容の不一致があると呼び出しを受ける可能性があるため、正確な対応が不可欠です。
川越にお住まいで相続放棄をスムーズに進めたい方は、弁護士法人心にお気軽にお問い合わせください。



























