全員が相続放棄をしたら財産はどうなるか
1 法律上、相続財産は誰のものでもなくなります
結論から申し上げますと、相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の財産は誰のものでもなくなります。
専門的には、相続人不存在という状態になり、相続財産は法人になります。
相続放棄の際に誰も相続財産を現に占有していなかった場合には、誰も管理責任を負わなくなります。
現に占有している相続人がいる場合、その相続人は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続するに過ぎず、相続財産を処分することはできません。
その相続人が相続財産の管理責任を免れ、処分・清算をするためには、相続財産清算人が選任される必要があります。
以下、相続財産清算人選任手続きと、相続財産清算人選任後の流れについて説明します。
2 相続財産清算人選任手続き
相続財産清算人を選任するためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立ての際には、申立書を作成するほか、戸籍謄本類や財産目録、財産や債務を裏付ける資料が必要となります。
申立ての際、一般的には100万円程度の予納金が必要となります。
財産については、分かる範囲で問題ありませんが、相続財産清算人選任後の業務をスムーズに進めていくためにも、できるだけ調査して詳しく記載します。
申立書等を家庭裁判所に提出すると、書類審査が行われます。
書類の内容等に問題がない場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
3 相続財産清算人選任後の流れ
相続財産清算人が選任されると、裁判所から審判書が届きます。
まずは審判書に記載された相続財産清算人に連絡を取り、面談や手元にある相続財産等の引渡しの調整をします。
相続財産の引渡しが済んだら、相続財産清算人による管理が開始されます。
預貯金は解約され、相続財産清算人が管理する口座に移管されます。
不動産、有価証券、価値のある動産などは、基本的には売却され、売却金は相続財産清算人が管理する口座に入ります。
並行して、一般的には相続人捜索の公告、相続債権者・受遺者請求申出の公告、相続債務の弁済、特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間などを経て、相続財産が残っている場合には国庫に納めて終了となります。
相続財産を換価した金銭が、管理費や相続債務、相続財産清算人の報酬額などの合計額をある程度上回っている場合、予納金は返金されます。
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